従来より制定されておりました、介護休暇が今までよりも柔軟に活用できるようになりました。
具体的には、2点です。
①取得に関する時間が柔軟に
従来は、半日単位での取得が可能でした。
令和3年1月1日より、1時間単位での取得が可能となります。
②全ての労働者が祝可能に
従来は、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得不可でした。
令和3年1月1日より、全ての労働者が取得可能となりました。
なお、要件を満たした事象者には、両立支援等助成金が支給されるようになります。
事業主の方は、従業員からの相談の際にご注意ください。
また、実際の運用について柔軟にご活用ください。
労働者の方は、時間単位での取得が可能となりましたので、
うまくご活用ください。
事業主や人事など担当課へ相談が難しい場合は、厚労省の資料などご活用ください。
【参考資料】
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r01_01_31.pdf